個人の場合(1月1日~12月31日の間に2,001円以上の寄付をされた方)
所得税の寄付金控除
個人の方が寄付をされた場合、寄付をした翌年に「税額控除」か「所得控除」のいずれかを選択して確定申告を行うことで、所得税の還付を受けることができます。必要に応じて、翌年の確定申告期間に、本学院発行の領収証と控除を受けるための証明書(※)を所轄税務署に提出して、確定申告を行ってください。
控除額は、個人の所得・税率・寄付金額などの条件により異なりますが、多くの方の場合、所得税額から直接控除される「税額控除」の方が、還付金が多く戻ります。
※控除を受けるための証明書は、領収証の裏面にございます。
個人住民税の寄付金控除
寄付をした翌年の1月1日現在に東京都在住、東京都杉並区在住の方は、確定申告または別途申請を行うことで、個人住民税の寄付金控除の適用を受けることができます。
詳細につきましては、お近くの税務署またはご担当税理士にお問い合わせください。
所得税の寄付金控除(ご寄付者がどちらかを選択)
税額控除 | 所得控除 | |
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控除額 | (寄付金額※1 - 2,000円)× 40% を所得税額から控除※2 ※1 年間の寄付金合計額が総所得金額の40%を超える場合は、 40%に相当する額が限度 ※2 寄付金控除額は所得税額の25%が限度 | (寄付金額※1 - 2,000円) を課税所得金額から控除 ※1 年間の寄付金合計額が総所得金額の40%を超える場合は、 40%に相当する額が限度 |
申告時期 | 寄付した年の翌年の確定申告時 | |
添付書類 |
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証明書 | ※3(領収証裏面の証明書右部)税額控除に係る証明書 | ※3(領収証裏面の証明書左部) 所得税法施行令第217条…(中略)特定公益増進法人 であることの証明書 |
個人住民税の寄付金控除(自治体が条例で指定した場合に限る)
控除額 | (寄付金額※4 - 2,000円) × 控除率※5 ※4 年間総所得金額等の30%が上限 ※5 都道府県の指定は4%、市区町村の指定は6%、双方指定の場合は10% |
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申告方法 | 所得税の確定申告をすることにより適用を受けることができます。 (所得税の確定申告をせずに個人住民税の寄付金控除のみ受ける場合には、 住所地の都道府県・市区町村に申告してください。) |
※東京都及び都内区市町村より名簿提出の要請があった場合、名簿の提出が義務づけられております。
その際、寄付者氏名・住所・寄付金額・寄付金受領年月日を記載した名簿を提出することを、予めご了承ください。
法人の場合
法人が学校法人へ寄付をされた場合、法人税法の規定に基づいて、当該事業年度の損金に算入することができます。
損金算入のための手続きには、「受配者指定寄付金制度」と「特定公益増進法人に対する寄付金制度」の2種類がございます。
受配者指定寄付金制度
寄付金の全額を寄付した事業年度の損金に算入することができます。
この税法上の優遇措置を受けるためには、下記にあります立教女学院所定の寄付申込書と、日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という)所定の寄付申込書の2つを募金室宛にご送付の上、振込みの手続きをお願いいたします。事業団への諸手続きは、本学院で行います。事業団発行の寄付金受領書は、本学院を経由して、寄付をされた法人へお送りいたします。(損金算入の手続きには、事業団発行の寄付金受領書が必要となります。)
※事業団が寄付金を受理した日が寄付金受領書の交付日となります。当該決算期に損金処理をされる場合は、学院内手続きの関係上、少なくとも決算日の2ヶ月前までに、お手続きをお願いいたします。
※使途を特定しない一般寄付として取り扱わせていただきます。
特定公益増進法人に対する寄付金制度
特定公益増進法人に対する寄付金として一定の限度額までを、損金に算入できます。特定公益増進法人に対する寄付金のうち、損金に算入されなかった金額は、一般の寄付金の額に含まれます。
当該寄付金の証明のためには、本学院発行の領収証と文部科学省発行の特定公益増進法人であることの証明書(写)が必要となります。特定公益増進法人であることの証明書は、領収証の裏面にございます。
ご寄付に関するお問い合わせ先
立教女学院 事務局 総務課 募金室
〒168-8616 東京都杉並区久我山4-29-60
TEL:03-3334-5105
FAX:03-3334-8393
E-mail:kifu@rikkyojogakuin.ac.jp
事務取扱時間 平日 10:00 ~ 16:00(夏期・冬期一斉休業期間は除く)